2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
地方自治法百十六条一項においては、同法に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決することが規定されております。これは、合議体における意思決定の一般的な在り方に沿ったものと考えております。
地方自治法百十六条一項においては、同法に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決することが規定されております。これは、合議体における意思決定の一般的な在り方に沿ったものと考えております。
なお、具体的に直接選挙を行う広域連合が設立される場合において、広域連合と普通地方公共団体あるいは広域連合間で選挙事務等に関する調整を行う必要が生じる場合には、政令で特別の定めを置く必要があるのかなというふうに考えております。 以上でございます。
地方自治法第百十三条では、「普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。」と規定されており、この規定における出席とは、現に議場にいることと解されることから、オンラインによる出席は認められないというものでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 地方自治法におきまして、各大臣は、その担当する事務に関して、普通地方公共団体に対して、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言をすることができるとされております。 総務省において各大臣が行った助言について網羅的に把握する立場にはございません。
○政府参考人(安居徹君) 地方自治法第十四条におきまして、普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、第二条二項の事務に関し条例を制定することができるといって記述があるわけでございますけれども、この法律においては罰則によって強制力を持たせるということを述べておりませんので、適当ではないということになります。
御指摘いただきましたように、地方自治法第百八十条の七に基づきまして、普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の長と協議して普通地方公共団体の長の補助機関である職員等に委任し、若しくは補助執行させることができるとされております。
普通地方公共団体の会計事務は会計管理者が行うものとされておりますが、その分量が多く、また複雑多岐にわたり、その全てを会計管理者において処理することは困難でございますので、出納事務の効率的運営と安全を確保する観点から、公金の収納又は支払の事務について特定の金融機関に取り扱わせることとしたものでございます。
今回の改正PFI法案による指定管理者制度の特例のように、あらかじめ条例を定めることで議決を不要とする制度につきましては、現行のPFI法における公共施設等運営権移転の議決の規定、また、地方自治法におきましても、普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に関する規定等の例がございます。
さて、この四の第五項では、総務大臣が監査基準の策定または変更について、普通地方公共団体に対し必要な助言を行うものとする、「行うものとする。」とあるわけでありますが、助言はどこに対してどのような形で行うことを想定しているのか。 監査基準は監査委員が策定するものであります。
改正案の百九十八条四、五項は、総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定または変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとすることとあります。 総務大臣が示す監査基準の策定または変更というのは、自治体の監査基準の変更を強いるものなんでしょうか。従来の監査基準はどうなるんでしょうか。お答えください。
二 普通地方公共団体における監査委員等の専門性を確保し、監査の品質向上を図るため、監査を支援する組織・体制の在り方について引き続き検討を行うこと。
だからこそ、制度の名称自体に、独立行政法人、この用語が用いられているわけでございますから、この点に鑑みましても、地方独立行政法人法に即して申し上げますと、地方独立行政法人とは何か、このことに関して、その設立の主体たる地方公共団体の方々も含めて、なぜ当該普通地方公共団体とは別個に独立の法人格を有する独立行政法人を設立する必要があるのかということを十分に自治体関係者に理解していただくことが出発点ではないか
つまり、「総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。」これが新設で入っています。 なぜ監査委員だけにこれが入るのか。御承知のとおり、自治法二百四十五条の四の方に基づきまして、総務大臣は技術的助言をすることは可能なわけですね。
また、弁護士費用についてでございますが、現行制度について御説明申し上げますと、地方自治法第二百四十二条の二第十二項の規定によりまして、住民訴訟を提起した者が全部または一部勝訴した場合において、弁護士または弁護士法人に対し報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを請求することができる、このようにされている条文があるということでございます。
監査委員の選任要件は、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関しすぐれた識見を有する者とされておりまして、また、今回設置をいたします監査専門委員の選任要件は、専門の学識経験を有する者とすることとされているものでございます。
それでは、引き続き、私は岩手の選挙区であります、岩手県の決算なのでありますけれども、何度か否決を受けている部分がありましたので、今般、決算の不認定の場合における普通地方公共団体の長等がとるべき対応についてお尋ねしてみたいと思います。 改正案では、必要と認める措置を講じたときに、その内容を速やかに議会に報告、公表となっております。
この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。」と規定されているところでございます。
指定管理者制度は、普通地方公共団体が、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときに、条例の定めるところにより、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に当該公の施設の管理を行わせるものでございます。
「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」 では、この上下分離方式について、法律またはこれに基づく政令に特別な定めがありますか。ないんじゃないですか。いかがですか。
この条文では、国と地方公共団体の関係は対等、協力の関係が基本であるという考え方に立ちまして、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。」と規定をしております。
地方自治法第二百四十五条の四第一項で、各大臣は、その担任する事務に関して、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、また、そのために必要な資料の提出の要求を行うことができるとされていますけれども、あくまでも、私どもも地方に対して意見申し上げるときには、技術的な助言というスタンスを取らせていただいております。
さらに、その自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、文部科学省は、当該都道府県に対して、地方自治法に基づき当該事務の処理について違反の是正又は改善のために必要な措置を講ずべきことが求めることができることとされておりますけれども、一方で地方自治法におきましては、国はそうした普通地方公共団体の事務の処理に関し関与を行う場合には
○国務大臣(高市早苗君) 総務省の所管に係るところにつきましては、例えば学校教育法に基づいて私立学校の設置認可に関するような事項はこれは都道府県知事が処理する自治事務ですけれども、地方自治法第二百四十五条の四の第一項において、大臣は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、またそのために必要な資料の提出の要求を行うということとされています
地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定におきまして、普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに当該公の施設の管理を行わせることができることとされておりまして、この規定に基づきまして指定管理者制度が運用されているということでございます。
総務省の所管でございますが、地方自治法の第二百四十二条には、普通地方公共団体の住民は、当該団体の長や職員が違法または不当な公金の支出、財産の処分、契約の締結などをしたと認めるときには、監査委員に対し地方公共団体の住民が監査を求めることができる旨の規定がございますので、地方公共団体が御指摘のような行為をしたと住民が認めるときには、この規定に従いまして住民監査請求をすることができるものと考えております。
○高市国務大臣 地方自治法第十四条第一項の規定により、普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、同法第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができるとされております。ですから、条例において首長の議案提出権を侵害する規定があれば、その規定は法に反する、つまり違法であると考えております。